ラークスグループ規約
- · 名称及び所在地
第1条
本クラブの名称・所在地は本文末尾に明記します。(以下「本クラブ」といいます)
- 運営
第2条
本クラブの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)はラークスグループが行います。
- 目的
第3条
本クラブは、
ラークスジュニア・・・はじめての野球体験を通して競技人口の増加を計る。
相模ラークス・・・中学野球の平日ナイター練習の提供。
ワースポゴールデンラークス・・・子供達が高校を卒業しても野球ができる場所を確保する。
(以下ラークスジュニア「LJr」、相模ラークス「SL」、ワースポゴールデンラークス「WGL」といいます)
- 入会資格
第4条
LJr・・・小学1~6年生(兄弟での未就学児については応相談)
SL・・・小学生、中学生
WSG・・・18歳以上
本クラブの趣旨に賛同し役員会で承諾を受けたものとする。
- 入会手続
第5条
- 本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。
- 入会する本人が未成年者の場合は、保護者が申込み手続きをとらなければなりません。
- 入会諸費用
第6条
メンバーは、本クラブの定める入会諸費用を、所定の方法で本クラブに支払わなければなりません。なお、当該入会諸費用は、入会契約締結及び履行のための必要費用であり、一旦納入した入会諸費用は返還しません。
- 指導日時
第7条
LJr・・・毎週日曜日 市内グラウンド
SL・・・毎週火曜日・水曜日・木曜日のうち1日19:30~21:30 市内グラウンドもしくは野球場
WSG・・・任意
- 指導内容
第8条
具体的指導内容はスタッフが決定します。
- 資格停止及び除名
第9条
本クラブは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。
1. 一
本クラブの定める会費・諸費用を滞納したとき。
2. 二
本クラブの施設を故意に毀損したとき。
3. 三
本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
4. 四
本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
5. 五
入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
6. 六
メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
7. 七
本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
8. 八
その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。
- 会費等の支払
第10条
メンバーは、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。
- 休会及びコース変更
第11条
休会及びコース変更は、別途定める諸規定に従って手続きしなければならないものとします。
- 退会
第12条
退会する場合は電話・LINEで連絡するものとする。
- 休業
第13条
休業に関してのお知らせは原則として2週間前までにお知らせします。ただし、緊急の事態が発生した場合には、あらかじめお知らせすることなく一部または全部休業することができるものとします。
- ラークスグループの廃止、利用制限等
第14条
- 本クラブは、次の事由により本クラブを廃止または閉鎖または臨時休業することができます。
- 一
台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
- 二
施設の改造または補修工事実施のとき。
- 三
法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
- 四
施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
- 五
その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
- メンバーの利用及び事故
第15条
- メンバーは、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
- 本クラブは、メンバーが本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由が無い限り、責任は負いません。メンバー同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
- メンバーは、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
- 変更事項
第16条
メンバーは、住所または連絡先等に変更のあった場合は速やかに所定の方法で手続きをするものとします。
- 諸費用の改定
第17条
本クラブは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。
- 細則
第18条
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。
- 改定
第19条
本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。なお、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは改定日の1ヶ月前までにその内容を当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。
- 役員
第20条 本会に次の役員を置く
(1)代表 芳賀 裕一郎
(2)マネージャー 中島 慎司
代表3年、マネージャーは1年の任期とする
- 役員会
第21条 役員会は役員をもって構成する
- 総会
本会は役員をもって構成し、年に1回開催する。ただし必要があるときは臨時に開催できるものとする。
- 附則
第21条
本規約は2024年4月1日より施行します。
名称及び所在地
名 称:ラークスグループ
所在地:神奈川県相模原市中央区並木3-18-9